ドメインの登録が保留中です。1 時間後に再度ご確認ください

最新情報

相続する人に認知症の人がいる、或いは認知症になりそうな人がいる場合には、遺言書を作っておくと、遺産分割をすることなく、遺産を希望どおりに分割することが可能です。認知症の相続人がいると、遺産分割協議をする時に「成年後見人」を選任しなければなりません。協議に時間も費用も掛かります。予め遺言書を作って、遺産の指定をしておけば、認知症の人がいる場合に、スムーズに分割ができるので、おススメしています。

作家でフリーアナウンサーの岩佐まりさんが、胃ろうを装着した母親を自宅介護している記事が、婦人公論.jpに記載されておりますのでご紹介します。介護に明るく前向きに取り組まれている姿は、同じ環境に身を置く方も、元気がもらえると思います。ご参照ください。体験を綴った「認知症介護の話をしよう」日東書院本社刊2/1発売・もおススメです。https://fujinkoron.jp/articles/-/7867

延命治療を望まず、尊厳死を実行したい場合は、家族にその意志を明確に伝え同意してもらう事が大切です。「尊厳死宣言公正証書」を作成しても、家族が延命治療を強く希望すれば、病院側もトラブルを恐れ延命治療を行ってしまう可能性もあります。尊厳死を家族全員に理解させ反対しないよう、尊厳死が実行できるように協力を求めましょう。相互理解が肝要です。

尊厳死宣言書と似た制度で人生会議ACP(アドバンス・ケア・プランニング)があります。人生会議とは、ご本人とご家族、そして医療関係者や介護職員などと一緒に、死ぬ直前の終末期医療について先に話し合って決めておくことで、いわゆる「終活」に一つといわれます。一緒に話し合うことで、ご家族や医療関係者もご本人の価値観や人生観をあらかじめ共有することができるので、予期せぬ事態に陥ったとき、判断が難しい場合にでも、医療関係者の意見を含めてご家族で対応することが可能となります。

遺言書を発見したら、家庭裁判所に検認手続を請求しなければなりません。封印してある遺言書は家庭裁判所で相続人が立ち会い、開封しなければなりません。遺言書を発見したら、開封せず、家庭裁判所か専門家に問い合わせすることをおススメします。


クチコミ

10 か月前
度々ご相談させて頂いております。 いつも丁寧かつ迅速なご対応をして頂き感謝しております。 コロナで自宅療養を余儀なくされた際もお電話やメールで柔軟に対応して頂きました。 ありがとうございました。
中村裕樹
5 か月前
大人の耳になった父親に、根気よく説明してもらってとても助かりました。
佐久田正清
1 年前
母の依頼でしたが、とても親身になって頂き感謝しております。本人も満足してました。ありがとうございました。
ねこにゃんこ

普段なかなか口にできない想いを形にしてみませんか?

沖縄県那覇市にて尊厳死宣言書・遺言書の作成支援を行っております、行政書士ヒューマンサポートオフィスです。

お問い合わせ

お問い合わせ

今すぐ電話
  • 098-859-0579

住所

ルートを検索
日本
〒901-0152 沖縄県那覇市小禄
754番地4

営業時間

月:9時00分~17時00分
火:9時00分~17時00分
水:9時00分~17時00分
木:9時00分~17時00分
金:9時00分~17時00分
土:定休日
日:定休日
お問い合わせ
メッセージを送信しました。すぐに折り返しご連絡差し上げます。